
一戸建てを建て替える間は仮住まいで生活しようと思っている場合、住民票について考えていますか。
移さないままにしておくと、期間によっては不具合が起きる可能性もあるため、どうすべきかよく検討しておくのが大切です。
ここでは仮住まいに引っ越すときには住民票を移す必要があるか、また、移さない場合に考えられるデメリットについても解説していきます。
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仮住まいに引っ越す場合に住民票を移すのが必要か解説
これから建て替え工事が始まる自宅から仮住まいに引っ越しをする際の住民票については、期間によって移すべきか移さなくても大丈夫かが異なります。
期間が1年未満の場合は移動をする必要はありません。
住民基本台帳法では、転入・転居をした際には移り住んだ日から14日以内に転居届の提出が必要とされています。
ただし、期間が1年未満の場合は例外とされており、移すか移さないかは任意になるため、そのままでも問題はありません。
移す際には、同じ市区町村の場合は転居届の提出だけで許可されるケースがありますが、異なる市区町村へ引っ越す場合は転出届と転入届の提出を求められます。
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仮住まいへの引っ越し時に住民票を移さない場合のデメリット
先述したとおり仮住まいの期間が1年未満の場合は住民票を移さなくても良いとされていますが、その場合いくつかのデメリットが考えられます。
デメリットの1つ目は、選挙がおこなわれる際には住民票がある地域で参加しなければならない点で、もとの住所の投票所に足を運ばなければなりません。
また、印鑑証明や公的文書の発行などの行政手続きをおこなう際にも、もとの自宅があった地域でしか手続きできない点が2つ目のデメリットです。
3つ目のデメリットは各種助成を受けるのに手間がかかる点です。
たとえば子ども医療費助成は住民票がない仮住まいの地域では受けられないので、受診時には通常どおりに支払いをする必要があります。
その後、もともとの住所を管轄する自治体で手続きをして、還付を受けなければなりません。
デメリットの4つ目は住民票がない地域では十分な行政サービスが受けられない点です。
具体的には、福祉サービスや図書館などを利用したいときには、仮住まいの地域ではなくもともと住んでいたところまで行く必要があります。
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まとめ
仮住まいへ引っ越した場合、生活する期間が1年未満であれば住民票を移す必要はありません。
移そうと思った場合は、引っ越す市区町村が同じか異なるかで、手続きの方法が変わります。
ちなみに移さない場合に考えられるデメリットは、選挙や行政手続きの際にはもとの住所まで足を運ばなければならない点です。
また、各種助成を受けるのに手間がかかる、十分な行政サービスが受けられないなどのデメリットもあります。
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