賃貸物件を探していると契約期間が「2年」と決まっている物件が多いことに気づくはずです。
なぜ賃貸物件は2年ごとに更新が必要なのでしょうか。
今回は、賃貸物件の契約期間に2年が多い理由や、更新する際の費用や注意点、途中解約する場合の手続きなどについてくわしくご紹介します。
賃貸物件の契約期間に2年が多い理由
賃貸物件の契約方法には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、契約期間や更新について違いがあります。
定期借家契約は基本的に契約期間が終了した時点で更新はなしです。
多くの物件は普通借家契約で借りることになりますが、その場合だと、契約期間が2年に設定されているケースが多くなっています。
なぜ2年なのかというと、借地借家法の関係で1年未満の契約にするのが難しいこと、入居者のライフサイクルを考えると2年が妥当なケースが多いことがその理由です。
普通借家契約の場合は、契約期間が終了する際に更新手続きをすることでそのまま住み続けられます。
賃貸物件の契約期間を更新するには?
一般的には、契約更新の時期が近づくと大家さんや管理会社から通知が届くはずです。
入居時とは状況が変わっていることもあるため、新たに契約書に必要事項を記入し、更新料を支払って更新手続きをします。
更新にかかる費用は家賃の1か月分が目安で、そのほかにも更新事務手数料などがかかることもあるので確認してください。
また、加入している火災保険も同時に更新が必要になる場合が多いため、火災保険料を支払って更新手続きをします。
もし更新を通知する書類が届かない場合は、不動産会社に問い合わせをして確認してみると良いでしょう。
賃貸物件の契約期間中に途中解約は可能?
2年の契約期間が終了する前に、急な転勤などで途中解約しなければならないこともあるでしょう。
その場合は、賃貸借契約書に定められている予告期間を守って連絡を入れて手続きをすることで途中解約が可能です。
予告期間は「最低でも退去日の1か月前」であるケースが多いですが、物件によって異なるので確認してください。
違約金が発生するケースはほとんどありませんが、賃貸借契約書に違約金が発生する旨が記載されている場合は、そのとおりにしなければならないので注意が必要です。
まとめ
賃貸物件の契約期間は入居者のライフサイクルに合わせて「2年」になっているケースが多く、2年ごとに更新手続きが必要です。
契約期間中に途中解約する場合は手続き方法や違約金のことなども確認が必要なので、早めに調べておくと良いでしょう。
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